商標手続代行オフィス

個人事業主や中小企業の商標手続代行及び相談を行っています。

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代理人ではなくコンサルタント

当事務所をご利用されるお客様は、商標登録出願が初めてというお客様がほとんどです。打合せをしても、何を質問すればよいかもわからないというお客様も数多くいらっしゃいます。

そういった方々に商標登録の意味をご理解いただき、文字又はロゴのどちらが良いか?指定商品はどうすればよいか?などの疑問に一つ一つ答えていきながら出願手続を進めていきます。

従って、可能な限り直接お会いしての打合せを行い、取得しようとしている商標は貴社のビジネスのどのような位置づけであるか、今後のビジネス展開、海外の可能性など細かいところまでヒアリングを行います。これにより、商標権を取得するすることが御社のビジネスにとってどのようなメリットがあるのかをご理解いただきたいと考えています。

出願手続中における疑問点や懸念事項などは、随時電話又はメールにてご回答致します。お近くであれば、直接お伺いすることも致します。この際、相談料等はいただいておりません。当事務所は、出願のご相談又はご依頼をいただいたお客様の事業を、知的財産権でどのように守り、発展させることができるかを考えるコンサルタントであると考えております。

登録後の活用のアドバイス

商標は、権利を取得して終わりではなく、権利化後の活用のほうがむしろ大切です。商標を取得したはいいけど、「似た名称で同じような商品が販売されている場合どうすればいいの?」といった場合など、どのような対応をすればよいかアドバイス致します。

当方で警告状の送付等を行う場合には費用が発生しますが、相談段階での費用は頂いておりません。

また、商標が登録になった後、その商標が広く一般に使用されてしまった場合などは、普通名称化といって商標権の侵害を主張できなくなる可能性があります。このような事態を防止するために、Rマークを付したり、第三者の安易な使用を認めないなどの対策が必要になってきます。

お客様の費用負担の低減

成功報酬¥0

調査費用¥0

複数出願のディスカウントあり

*出願前調査については、当事務所で出願を行った場合のみ¥0となります。(出願しなかった場合は¥20,000)

prices

商標登録までの費用

商標を出願して登録されてから5年間維持するために、以下の料金がかかります(税別)。区分とは、商標を付す対象が増えると、区分が増えます。つまり、ラーメン屋さんの看板を掲げてお客さんにラーメンを提供するサービスと、持ち帰りでラーメンを販売する両方にラーメン屋さんの名称を使用したい場合には、2区分となります。

  1区分 2区分 3区分
事務所手数料 出願手数料 ¥50,000  ¥70,000  ¥90,000
登録料納付手数料  ¥15,000  ¥25,000  ¥35,000
特許庁費用 出願費用 ¥12,000 ¥20,600 ¥29,200
登録料 ¥16,400 ¥32,800 ¥49,200
総額 ¥92,400 ¥148,400 ¥193,400

事務所概要

IMG_7097-sm

弁理士 牛田 竜太
牛田特許商標事務所
〒174-0074 東京都板橋区東新町1-50-1
TEL:03-6794-5746
FAX:03-6794-5747
東武東上線ときわ台駅 徒歩10分
事務所ホームページ

【経歴】茨城大学工学部機械工学科卒業
化学系メーカー勤務、都内特許事務所で知的財産関連業務に約8年従事し、特許業界の経験は10年以上。商品等のブランド戦略により、個人企業・中小企業の事業発展を支援します。

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手続の流れ

  1. step 1 お問い合わせ
    contactまずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
    ※ご要望をお知らせいただければ、概算のお見積りを提示いたします。お問い合わせについては、原則24時間以内にご返答致します。お電話によるご連絡の場合には03-6794-5746までお気軽にどうぞ。
  2. step 2 お打ち合わせ
    discussionEメール、電話、または対面形式にて、打ち合わせをさせていただきます。対面形式の打ち合わせの場合には、御社まで直接お伺い致します。当事務所での打ち合わせも可能です。また、遠方の場合にはスカイプでの打ち合わせも対応致します。
  3. step 3 お見積り
    type指定商品・指定役務の区分に応じて金額が変わるため、予めお見積りを提示致します。当事務所での見積は、出願から権利化までのトータル金額で算出致します。
  4. step 4 出願書類のご確認
    check出願書類の内容をお客様にご確認いただきます。出願書類は、打合せから数日中にお送り致します。
  5. step 5 出願手続
    filingお客様の確認後、特許等への出願手続をインターネットで行います。出願後に、特許庁からの受領確認書類をお客様にお送り致します。以後、特許庁から書類が送付されてくる毎にお客様にご報告致します。出願から登録までの期間は、約半年となっています。

 

よくある質問

商標を出願するとどのくらいの期間で登録されますか?
出願してからおおよそ半年で登録されます。早期審査という手続を行えば、2か月程度で登録することができます。ただし、その商標を使用(使用準備)しており、他人から警告を受けている場合や他人が侵害している場合などの条件があります。
商号を登記してありますが、商標とは違うのですか?
商標は、その名称・ネーミングを独占的に使用することができます。しかし、商号では他人の模倣を排除することができません。商号は、法務局で登記することにより手続を行いますが、商標では特許庁の審査官による審査を経て登録されます。従って、商標では類似した商標が先に登録されていた場合には、審査で拒絶されて登録されません。
商標が登録されないのはどんな場合ですか?
既に他人が類似した商標を類似する指定商品・役務について登録している場合には、その他人の商標を根拠に登録されません。先行商標調査を行うことにより、類似する商標があるかを調べます。商品そのものを表す場合、例えば指定商品「リンゴ」に商標「アップル」は登録されません。このような商標を一個人に独占させることは好ましくないとの理由によります。
商標の存続期間はどのくらいですか?
商標は、10年毎に更新することができます。更新を繰り返すことにより、永続的に商標を保持することができます。長年使用することで名称が一般に広く認知され、ネーミングがブランド化されます。更新時には、10年分の維持料金を支払う必要がありますが、5年の分割納付も可能です。
「R」マークとか「TM」マークって何ですか?
「®」は、「Registered Trademark」の略であり、登録されている商標であることを示しています。対外的に登録商標であることを明示し、他人の模倣等を未然に防止します。
「™」は、「Trademark」の略であり、商標であることを示しています。商標として登録されているとは限りません。従って、商標登録された場合には、「®」を付します。

お問い合わせ

お問い合わせをしたからと言って、無理に出願を勧めることや営業の電話等は一切行いませんので、ご安心ください。また、お問い合わせいただいたからといって、必ずしもご依頼いただく必要はありません。相談は無料で行っており、料金が発生する際は、事前にご説明致します。
お電話の場合には、03-6794-5746までお問い合わせください。
*本ホームページはSSLで暗号化されています。

    お名前

    例)田中 一太郎

    御社名

    例)株式会社○○○

    電話番号

    例)03-1234-5678

    メールアドレス

    例)info@○○.com

    提供する商品・サービス

    例)飲食物の提供

    登録希望の商標

    ファイルサイズ:5MBまで

    お問い合わせ内容

    確認

     

                                       

     

    代理人ではなくコンサルタント

    当事務所をご利用されるお客様は、商標登録出願が初めてというお客様がほとんどです。打合せをしても、何を質問すればよいかもわからないというお客様も数多くいらっしゃいます。

    そういった方々に商標登録の意味をご理解いただき、文字又はロゴのどちらが良いか?指定商品はどうすればよいか?などの疑問に一つ一つ答えていきながら出願手続を進めていきます。

    従って、可能な限り直接お会いしての打合せを行い、取得しようとしている商標は貴社のビジネスのどのような位置づけであるか、今後のビジネス展開、海外の可能性など細かいところまでヒアリングを行います。これにより、商標権を取得するすることが御社のビジネスにとってどのようなメリットがあるのかをご理解いただきたいと考えています。

    出願手続中における疑問点や懸念事項などは、随時電話又はメールにてご回答致します。お近くであれば、直接お伺いすることも致します。この際、相談料等はいただいておりません。当事務所は、出願のご相談又はご依頼をいただいたお客様の事業を、知的財産権でどのように守り、発展させることができるかを考えるコンサルタントであると考えております。

    登録後の活用のアドバイス

    商標は、権利を取得して終わりではなく、権利化後の活用のほうがむしろ大切です。商標を取得したはいいけど、「似た名称で同じような商品が販売されている場合どうすればいいの?」といった場合など、どのような対応をすればよいかアドバイス致します。

    当方で警告状の送付等を行う場合には費用が発生しますが、相談段階での費用は頂いておりません。

    また、商標が登録になった後、その商標が広く一般に使用されてしまった場合などは、普通名称化といって商標権の侵害を主張できなくなる可能性があります。このような事態を防止するために、Rマークを付したり、第三者の安易な使用を認めないなどの対策が必要になってきます。

    お客様の費用負担の低減

    成功報酬¥0

    調査費用¥0

    複数出願のディスカウントあり

    *出願前調査については、当事務所で出願を行った場合のみ¥0となります。(出願しなかった場合は¥20,000)

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    商標登録までの費用

    商標を出願して登録されてから5年間維持するために、以下の料金がかかります(税別)。区分とは、商標を付す対象が増えると、区分が増えます。つまり、ラーメン屋さんの看板を掲げてお客さんにラーメンを提供するサービスと、持ち帰りでラーメンを販売する両方にラーメン屋さんの名称を使用したい場合には、2区分となります。

      1区分 2区分 3区分
    事務所手数料 出願手数料 ¥50,000  ¥70,000  ¥90,000
    登録料納付手数料  ¥15,000  ¥25,000  ¥35,000
    特許庁費用 出願費用 ¥12,000 ¥20,600 ¥29,200
    登録料 ¥16,400 ¥32,800 ¥49,200
    総額 ¥92,400 ¥148,400 ¥193,400

    事務所概要

    IMG_7097-sm

    弁理士 牛田 竜太
    牛田特許商標事務所
    〒174-0074 東京都板橋区東新町1-50-1
    TEL:03-6794-5746
    FAX:03-6794-5747
    東武東上線ときわ台駅 徒歩10分
    事務所ホームページ

    【経歴】茨城大学工学部機械工学科卒業
    化学系メーカー勤務、都内特許事務所で知的財産関連業務に約8年従事し、特許業界の経験は10年以上。商品等のブランド戦略により、個人企業・中小企業の事業発展を支援します。

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    手続の流れ

    1. step 1 お問い合わせ
      contactまずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
      ※ご要望をお知らせいただければ、概算のお見積りを提示いたします。お問い合わせについては、原則24時間以内にご返答致します。お電話によるご連絡の場合には03-6794-5746までお気軽にどうぞ。
    2. step 2 お打ち合わせ
      discussionEメール、電話、または対面形式にて、打ち合わせをさせていただきます。対面形式の打ち合わせの場合には、御社まで直接お伺い致します。当事務所での打ち合わせも可能です。また、遠方の場合にはスカイプでの打ち合わせも対応致します。
    3. step 3 お見積り
      type指定商品・指定役務の区分に応じて金額が変わるため、予めお見積りを提示致します。当事務所での見積は、出願から権利化までのトータル金額で算出致します。
    4. step 4 出願書類のご確認
      check出願書類の内容をお客様にご確認いただきます。出願書類は、打合せから数日中にお送り致します。
    5. step 5 出願手続
      filingお客様の確認後、特許等への出願手続をインターネットで行います。出願後に、特許庁からの受領確認書類をお客様にお送り致します。以後、特許庁から書類が送付されてくる毎にお客様にご報告致します。出願から登録までの期間は、約半年となっています。

     

    よくある質問

    商標を出願するとどのくらいの期間で登録されますか?
    出願してからおおよそ半年で登録されます。早期審査という手続を行えば、2か月程度で登録することができます。ただし、その商標を使用(使用準備)しており、他人から警告を受けている場合や他人が侵害している場合などの条件があります。
    商号を登記してありますが、商標とは違うのですか?
    商標は、その名称・ネーミングを独占的に使用することができます。しかし、商号では他人の模倣を排除することができません。商号は、法務局で登記することにより手続を行いますが、商標では特許庁の審査官による審査を経て登録されます。従って、商標では類似した商標が先に登録されていた場合には、審査で拒絶されて登録されません。
    商標が登録されないのはどんな場合ですか?
    既に他人が類似した商標を類似する指定商品・役務について登録している場合には、その他人の商標を根拠に登録されません。先行商標調査を行うことにより、類似する商標があるかを調べます。商品そのものを表す場合、例えば指定商品「リンゴ」に商標「アップル」は登録されません。このような商標を一個人に独占させることは好ましくないとの理由によります。
    商標の存続期間はどのくらいですか?
    商標は、10年毎に更新することができます。更新を繰り返すことにより、永続的に商標を保持することができます。長年使用することで名称が一般に広く認知され、ネーミングがブランド化されます。更新時には、10年分の維持料金を支払う必要がありますが、5年の分割納付も可能です。
    「R」マークとか「TM」マークって何ですか?
    「®」は、「Registered Trademark」の略であり、登録されている商標であることを示しています。対外的に登録商標であることを明示し、他人の模倣等を未然に防止します。
    「™」は、「Trademark」の略であり、商標であることを示しています。商標として登録されているとは限りません。従って、商標登録された場合には、「®」を付します。

    お問い合わせ

    お問い合わせをしたからと言って、無理に出願を勧めることや営業の電話等は一切行いませんので、ご安心ください。また、お問い合わせいただいたからといって、必ずしもご依頼いただく必要はありません。相談は無料で行っており、料金が発生する際は、事前にご説明致します。
    お電話の場合には、03-6794-5746までお問い合わせください。
    *本ホームページはSSLで暗号化されています。

      お名前

      例)田中 一太郎

      御社名

      例)株式会社○○○

      電話番号

      例)03-1234-5678

      メールアドレス

      例)info@○○.com

      提供する商品・サービス

      例)飲食物の提供

      登録希望の商標

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