商標手続代行オフィス

個人事業主や中小企業の商標手続代行及び相談を行っています。

スポーツと商標登録

sport

このようなお悩みはありませんか?

ネーミングを真似されたくない

商品・サービスのブランド価値を高めて他社と差別化したい

もしかしたら、他社の商標権を侵害しているかもしれない

商標権の詳しいことはまったくわからない

気軽に相談できる弁理士を探している

私たちは、このようなお悩みやご要望にお応え致します。

商標権で御社のブランド化を図り、他社と差別化することによって
”商品・サービス価値を高める”施策をご提案いたします。

 

スポーツ産業で商標登録が必要な3つの理由

名称の独占使用

スポーツジム・スポーツ用品店の店舗名やスポーツグッズの商品名の商標を登録することによって、その店名や商品名を独占的に使用することができます。これで、他人が類似した名称を付けた商品の販売やサービスの提供ができなくなります。もし、他人が商標権を侵害した場合には、差止請求や損害賠償、不当利得返還請求等を求めることができます。

 他人が同一又は近い名称でスポーツグッズを販売している場合は、お客さんが自分のグッズと他人のグッズを間違えて購入してしまう可能性があります。グッズの名称を商標登録することによって、他人がその名称及び類似した名称を使用することが出来なくなます。

 また、他人が似たような名前でスポーツジムやスポーツ教室を運営している場合も、自分の店名を商標登録していると、他人の同一又は類似した店名の使用を止めさせることができます。これにより、お客さんの店の誤認を防ぎ、自分のブランドを他人と差別化することができます。

名称に付随した信用の保護

商標登録をしていなかった場合、他社から商標権侵害で警告を受けて店舗名を変更しなければならない事態になることも考えられます。これによって、看板やパンフレット、領収書に記載された店舗名についても変更する必要が出てきます。

顧客は店舗名を見て「このお店は何度も行ったことがありサービスもしっかりしているから安心だ」と考えリピーターになります。店舗運営においてリピーターの獲得はもっとも重要な事項といえます。このリピーターとショップとの間には、店舗の名称に付随した信用があるためリピートするのです。

名称を商標登録することにより、名称変更という事態を回避することができるため、店舗名に付随した信用を守ることができ、リピーターを逃さないということに繋がります。

ブランド構築

 商標を取得したということは、そのブランドについて国がお墨付きを与えたということです。従って、名称に「Rマーク」を付すことにより商標登録済であることが明らかになります。さらに、ショップがその名称で継続的に良い商品・サービスを提供することで店のブランド力が向上します。また、商品や店舗名が他人の商標権を侵害しているという可能性も低くなり、お客さんも安心して商品を使用することができるため、商品や看板の信頼性が向上します。

 商標を取得することにより、その商品やサービスに永続的に同一の名称を使用することができるため、お客さんにその品質・サービスは変わらないということ信頼を保証できます。ここでいう、スポーツとは、スポーツジムはスポーツ教室、個人のインストラクター、スポーツメーカー、スポーツ用品店、テニスコートやフットサル施設、バッティングセンター、プロ野球や相撲などの娯楽などを含みます。

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商標登録しないリスク

リスク①

店舗名や商品名を商標登録していなかった場合には、ある日突然商標権者から商標権の侵害と警告を受ける可能性があります。最悪の場合には、店舗名・商品名の変更だけでなく損害賠償金を支払う必要がでてきます。商標権者と交渉して継続的な利用を認めてもらったとしても、使用料を支払ったりする必要があり、また商標権が変わった場合には継続的な利用を認められなくなる可能性もあります。

リスク②

店舗名・商品名が変わると、顧客が減る可能性があります。特にインターネットショップなどでは、キーワード検索に店舗名を入れて探している人などは、検索結果に表示されなくなるため、店が無くなってしまったと誤解します。商品についても、商品名が変わると顧客は別の商品であると誤解して購入を見送るか他の商品を購入するかもしれません。

 さらに、店舗名を変更した理由が他人の商標権侵害であるということになると、社会的信用を失うこととなります。この影響は、大企業であるほど顕著に表れます。しかし、中小企業や個人事業主であっても業界の噂となり評判を落とすことになりかねません。「商標権の管理すら行っていなかったのだから、もしかしたら他にも大きな失態があるかもしれない。この会社は大丈夫だろうか?」と取引先にあらぬ疑いを掛けられてしまうかもしれません。

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指定商品・指定役務とは?

指定商品について

指定商品とは、「登録する商標をどの商品について使用するか」ということです。商標登録の際には、必ず、指定商品(指定役務)を指定します。つまり、商標権の権利範囲は、登録された商標を指定した商品について使用した場合ということになります。

 例えば、「スポーツABC」という商標を指定商品「テニスラケット」について取得した場合に、他人が「スポーツABC」という名称で食事を提供したとしても商標権の侵害となりません。つまり、飲食店に対する「スポーツABC」の使用差し止めはできません。

指定役務について

指定商品が商品を指定するのに対し、指定役務は「登録する商標をどのサービスについて使用するか」を特定するものです。スポーツ業界におけるサービスとは、サッカーコートなどの施設の貸与、スポーツ知識、スポーツ教室等があります。多くの商品・役務を指定することにより商標権の権利範囲も広くなりますが、その分お金もかかります。現在使用している商品・役務について指定するとともに、将来的に使用する可能性が高い商品・役務についても取得しておくことが好ましいです。

 商標では、自分が使用する(使用する可能性がある)商標を登録することが前提となっているため、あまりにも多くの商品・役務を指定すると特許庁に対して説明しなければならない場合があります。また、3年以上その商標を使用していない場合には、他人から不使用取消審判を請求されて商標を取り消されてしまうかもしれません。指定商品・役務が増えると料金もかさむため、本当に必要と思われる範囲で商標登録を行いましょう。

指定商品・指定役務の具体例

指定商品・役務は、特許庁からの審査基準に基づいて記載されますが、審査基準に掲載されていない書き方もみとめられているため、多くの記載方法があります。以下に述べるのはほんの一例であり、実務上は多くの方法によって指定されています。当事務所では、将来的な業務の可能性などを考慮して、打合せでどのような指定商品や役務について登録するかをご提案致します。

スポーツジムの指定商品・指定役務

スポーツジムに関するものとして、以下のような指定商品・役務があります。

第25類
洋服、ワイシャツ類,タンクトップ,水泳着,パンツ,ウォームアップスーツ,ズボン,ジャケット,帽子,被服、履物

第32類
清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料

第41類 
体育館の提供、スポーツ施設の提供、トレーニング施設の提供,運動施設の提供,運動用具の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催

第43類
飲食物の提供、

第44類
高齢者へのリハビリテーションの指導及び助言,栄養の指導,入浴施設の提供,介護,介護施設の提供,美容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供

スポーツ用品メーカーの指定商品・役務

スポーツ用品メーカーに関するものとして、以下のような指定商品・役務があります。

第5類
サプリメント、○○○○を主原料とするサプリメント、○○○○を含むサプリメント、プロテインを主原料とし粒状・カプセル状・粉末状・顆粒状・ブロック状・棒状又は液体状にしてなる加工食品

第14類
時計、

第25類
被服、ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴

第26類
ワッぺン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具

第28類
運動用具,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具

第35類
被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服・運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖質類・たんぱく質類・ミネラル類・ビタミン類又はアミノ酸類を主成分とする粒状・錠剤状・ゼリー状・顆粒状・粉状・ペースト状又は液体状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

スポーツ教室・スポーツ施設の指定商品・役務

スポーツ教室に関するものとして、以下のような指定商品・役務があります。

第37類
スポーツ用具の修理又は保守、水中スポーツ用具の修理

第41類
スポーツに関する知識の教授、スポーツ施設の提供、スポーツ施設の提供に関する情報の提供、スポーツの開催情報の提供、スポーツの興行の開催、スポーツの興行の開催(ゴルフ・相撲・ボクシング・野球・サッカーの興行の開催を除く。)に関する情報の提供、スポーツの興行の企画・運営又は開催、スポーツインストラクターの資格認定、スポーツ用具の貸与、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)

代理人ではなくコンサルタント

当事務所をご利用されるお客様は、商標登録出願が初めてというお客様がほとんどです。打合せをしても、何を質問すればよいかもわからないというお客様も数多くいらっしゃいます。

そういった方々に商標登録の意味をご理解いただき、文字又はロゴのどちらが良いか?指定商品はどうすればよいか?などの疑問に一つ一つ答えていきながら出願手続を進めていきます。

従って、可能な限り直接お会いしての打合せを行い、取得しようとしている商標は貴社のビジネスのどのような位置づけであるか、今後のビジネス展開、海外の可能性など細かいところまでヒアリングを行います。これにより、商標権を取得するすることが御社のビジネスにとってどのようなメリットがあるのかをご理解いただきたいと考えています。

出願手続中における疑問点や懸念事項などは、随時電話又はメールにてご回答致します。お近くであれば、直接お伺いすることも致します。この際、相談料等はいただいておりません。当事務所は、出願のご相談又はご依頼をいただいたお客様の事業を、知的財産権でどのように守り、発展させることができるかを考えるコンサルタントであると考えております。

登録後の活用のアドバイス

商標は、権利を取得して終わりではなく、権利化後の活用のほうがむしろ大切です。商標を取得したはいいけど、「似た名称で同じような商品が販売されている場合どうすればいいの?」といった場合など、どのような対応をすればよいかアドバイス致します。

当方で警告状の送付等を行う場合には費用が発生しますが、相談段階での費用は頂いておりません。

また、商標が登録になった後、その商標が広く一般に使用されてしまった場合などは、普通名称化といって商標権の侵害を主張できなくなる可能性があります。このような事態を防止するために、Rマークを付したり、第三者の安易な使用を認めないなどの対策が必要になってきます。

お客様の費用負担の低減

成功報酬¥0

調査費用¥0

複数出願のディスカウントあり

*出願前調査については、当事務所で出願を行った場合のみ¥0となります。(出願しなかった場合は¥20,000)

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商標登録までの費用

商標を出願して登録されてから5年間維持するために、以下の料金がかかります(税別)。区分とは、商標を付す対象が増えると、区分が増えます。つまり、ラーメン屋さんの看板を掲げてお客さんにラーメンを提供するサービスと、持ち帰りでラーメンを販売する両方にラーメン屋さんの名称を使用したい場合には、2区分となります。

  1区分 2区分 3区分
事務所手数料 出願手数料 ¥50,000  ¥70,000  ¥90,000
登録料納付手数料  ¥15,000  ¥25,000  ¥35,000
特許庁費用 出願費用 ¥12,000 ¥20,600 ¥29,200
登録料 ¥16,400 ¥32,800 ¥49,200
総額 ¥92,400 ¥148,400 ¥193,400

事務所概要

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弁理士 牛田 竜太
牛田特許商標事務所
〒174-0074 東京都板橋区東新町1-50-1
TEL:03-6794-5746
FAX:03-6794-5747
東武東上線ときわ台駅 徒歩10分
事務所ホームページ

【経歴】茨城大学工学部機械工学科卒業
化学系メーカー勤務、都内特許事務所で知的財産関連業務に約8年従事し、特許業界の経験は10年以上。商品等のブランド戦略により、個人企業・中小企業の事業発展を支援します。

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手続の流れ

  1. step 1 お問い合わせ
    contactまずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
    ※ご要望をお知らせいただければ、概算のお見積りを提示いたします。お問い合わせについては、原則24時間以内にご返答致します。お電話によるご連絡の場合には03-6794-5746までお気軽にどうぞ。
  2. step 2 お打ち合わせ
    discussionEメール、電話、または対面形式にて、打ち合わせをさせていただきます。対面形式の打ち合わせの場合には、御社まで直接お伺い致します。当事務所での打ち合わせも可能です。また、遠方の場合にはスカイプでの打ち合わせも対応致します。
  3. step 3 お見積り
    type指定商品・指定役務の区分に応じて金額が変わるため、予めお見積りを提示致します。当事務所での見積は、出願から権利化までのトータル金額で算出致します。
  4. step 4 出願書類のご確認
    check出願書類の内容をお客様にご確認いただきます。出願書類は、打合せから数日中にお送り致します。
  5. step 5 出願手続
    filingお客様の確認後、特許等への出願手続をインターネットで行います。出願後に、特許庁からの受領確認書類をお客様にお送り致します。以後、特許庁から書類が送付されてくる毎にお客様にご報告致します。出願から登録までの期間は、約半年となっています。

 

よくある質問

商標を出願するとどのくらいの期間で登録されますか?
出願してからおおよそ半年で登録されます。早期審査という手続を行えば、2か月程度で登録することができます。ただし、その商標を使用(使用準備)しており、他人から警告を受けている場合や他人が侵害している場合などの条件があります。
商号を登記してありますが、商標とは違うのですか?
商標は、その名称・ネーミングを独占的に使用することができます。しかし、商号では他人の模倣を排除することができません。商号は、法務局で登記することにより手続を行いますが、商標では特許庁の審査官による審査を経て登録されます。従って、商標では類似した商標が先に登録されていた場合には、審査で拒絶されて登録されません。
商標が登録されないのはどんな場合ですか?
既に他人が類似した商標を類似する指定商品・役務について登録している場合には、その他人の商標を根拠に登録されません。先行商標調査を行うことにより、類似する商標があるかを調べます。商品そのものを表す場合、例えば指定商品「リンゴ」に商標「アップル」は登録されません。このような商標を一個人に独占させることは好ましくないとの理由によります。
商標の存続期間はどのくらいですか?
商標は、10年毎に更新することができます。更新を繰り返すことにより、永続的に商標を保持することができます。長年使用することで名称が一般に広く認知され、ネーミングがブランド化されます。更新時には、10年分の維持料金を支払う必要がありますが、5年の分割納付も可能です。
「R」マークとか「TM」マークって何ですか?
「®」は、「Registered Trademark」の略であり、登録されている商標であることを示しています。対外的に登録商標であることを明示し、他人の模倣等を未然に防止します。
「™」は、「Trademark」の略であり、商標であることを示しています。商標として登録されているとは限りません。従って、商標登録された場合には、「®」を付します。

お問い合わせ

お問い合わせをしたからと言って、無理に出願を勧めることや営業の電話等は一切行いませんので、ご安心ください。また、お問い合わせいただいたからといって、必ずしもご依頼いただく必要はありません。相談は無料で行っており、料金が発生する際は、事前にご説明致します。
お電話の場合には、03-6794-5746までお問い合わせください。
*本ホームページはSSLで暗号化されています。

    お名前

    例)田中 一太郎

    御社名

    例)株式会社○○○

    電話番号

    例)03-1234-5678

    メールアドレス

    例)info@○○.com

    提供する商品・サービス

    例)飲食物の提供

    登録希望の商標

    ファイルサイズ:5MBまで

    お問い合わせ内容

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